ISANA Resort 利用規則・宿泊約款

利用規則

当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にお過ごしいただくために、宿泊約款第 13 条に基づき下記の 通り利用規則を定めております。この利用規則をお守りいただけない場合は宿泊約款第 10 条により、 宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。また、この利用規則をお守りいただけ ないことにより生じた事故については、お客様に損害のご負担をいただくことがございますので、 特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

 

第 1 条 安全・保安事項

 1.「避難経路図」は、客室内に設置されたウェルカムブックに記載しておりますので、ご確認ください。

⒉ お部屋への暖房用、炊事用等の火器及びその他火災の原因となる物品の持ち込みはご遠慮 ください。

⒊ 指定された喫煙室・喫煙場所以外での喫煙は固くお断りをいたします。その他火災の原因に なるような行為はなさらないでください。なお、禁煙客室内で喫煙 ( 電子タバコ等含む )、 及び吸い殻等の持ち込みが確認された場合は、寝具・カーテン・壁紙等のクリーニング費用 その他補修等にかかる費用を請求させていただくこともございますのでご了承ください。

⒋ ぬれた衣類やタオル等を乾燥させるために照明器具にのせたりランプシェードにかけたり しますと火災の原因になります。大変危険ですので絶対におやめください。

⒌ ご滞在中、お部屋から出られるときは、必ず施錠をご確認ください。

⒍ 特にご就寝中は内鍵をおかけください。万一、不審者と思われる場合はフロントまでご連絡 ください。

⒎ バスタブへの湯張り中、または洗面台に水を溜める際、仮眠その他の事由により開栓を放置 しますと湯や水があふれ、重大な漏水事故となりますのでご注意ください。

⒏ 外来のお客様と客室内でのご面会はご遠慮いただいております。

⒐ ご宿泊登録者以外の方のご宿泊は固くお断りいたします。

10. お車ご利用のお客様は所定の駐車場に駐車をお願いいたします。

11. 当ホテル利用客が駐車場を利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、車両の 管理責任は、負わないものとします。

 

第 2 条 貴重品、遺失物のお取扱いについて

 1.     ご滞在中の現金、貴重品は室内金庫、またはフロントにお預けくださるようお願いいたします。 室内金庫のご利用にあたっては、ご自身で扉の施錠設定をお願いいたします。上記手続きをおとりに ならずに、現金、貴重品の滅失、紛失、毀損、盗難等によって生じた損害については賠償いたし かねますのでご了承ください。

2.     お客様のチェックアウト後、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた 場合においては、発見した日を含め 30 日間当ホテルにて保管し、その後、最寄りの警察署へ 届けます。但し、軽微な物(日常生活品等)等で、お客様がその所有を放棄したと認められる ものについては、取得日を含め 3 ヶ月間保管の後に処分させていただきます。また、 お忘れ物が 食品や保管管理が困難な場合は、廃棄させていただくことがございます。

 第 3 条 お会計

 1. 料金は通貨, PayPay, または当ホテルが認めたクレジットカード等によりお支払い いただきます。また、当ホテルでは外国通貨の両替サービスを行っておりませんので、ご了承ください。

2. ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡ください。ご延長の場合は それまでの費用や追加の予定明細のお支払いをお願いいたします。

3. 到着時にお預かり金を申し受けることがございますのでご了承ください。また、ご滞在中、 フロントからお勘定書の提示がございましたら、その都度フロントでのご精算をお願い申し上げ ます。

5. お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料などのお立て替えはお断りさせて いただきます。

6. お部屋からのお電話をご利用の際は、施設使用料が加算されます。

第 4 条 禁止事項

 1. 以下の行為は禁止します。

(1) 次に掲げる、他のお客様の迷惑になるようなもののホテル内へのお持込。

ア 犬・猫・小鳥等の動物・ペット類全般(ただし、法で定める補助犬は除く、また 当ホテルが別に定めるペット同伴宿泊同意書に基づき可能とする)

イ 発火または引火しやすい火薬や揮発油類および危険性のある製品

ウ 悪臭および強い匂いを発する物

エ 許可証のない鉄砲・刀剣類

オ 著しく多量のお荷物および物品

カ その他、他のお客様のご迷惑になる物品

キ その他法令で所持を禁じられているもの

(2) ホテル内での賭博や風紀・治安を乱すような行為、他のお客様に迷惑かける行為、不快感を 与えるような行為。

(3) ホテルの外観を損なうようなものをお部屋の窓にかける行為、窓側への陳列行為。

(4) 当ホテルに許可なく、お部屋やロビーでの営業行為などのご宿泊以外のご利用。

(5) ホテル内で許可なく広告・宣伝物の配布や物品の販売。

(6) ホテル内で施設・備品を所定の場所や用途以外で使用すること、現状を著しく損なうような ご利用。

(7) ホテル敷地内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさる行為。

(8) 廊下やロビーへの所持品の放置。

(9) ナイトウェア・パジャマ等で営業施設に出ることはご遠慮いただいておりますが、当館でご用意した浴衣やスリッパはご利用いただけますのでご安心ください。

(10)緊急事態、あるいはやむを得ない事情以外でのホテル従業員エリア・非常階段・屋上・ 搭屋・機械室等への立ち入り。

(11)ホテル外部からの飲食物の出前 (但し、ホテルが提携した飲食店等は可 )。 (12)ホテル建造物・家具・備品・その他物品の損傷・汚染、または 紛失行為。 (13)ホテルの信用を傷つけ、またはホテルの不名誉となる内容の情報発信をされる行為。情報 発信における投稿等が法令に違反し、当ホテルが不適切と判断した場合には了解なく削除 の手続きをさせていただきます。また、第三者を誹謗中傷するような内容はしないように お願いいたします。

(14)喫煙室、喫煙場所以外での喫煙 (電子タバコ等含む)。

(15)その他法令で禁じられている行為。

2. 前項の禁止行為を行い、当ホテルに損害が生じた場合には、相当額を弁償していただくことがご ざいます。

 

第 5 条 ホテル利用契約の解除

 次に掲げる場合において、ご利用をご遠慮いただいております。 また、予約・契約を締結した後において、その事実が判明したときには、その時点で予約・契約を 解除いたします。ただし、本項は、当ホテル(館)が旅館業 法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊 を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) ホテル利用者が旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等であるとき

(2) ホテル利用者に次の事由に該当する者がいる場合

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号 に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下 「暴力団員」という)、暴力団関係企業・団体の関係者などの反社会勢力

ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体

ハ 法人でその役員に暴力団等の反社会勢力に該当する者があるもの

(3) ホテル利用者が、宿泊に関し威圧的もしくは暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超 える負担を求めたとき(ただし、宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条2項の規 定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)

 (4) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に 関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第 5 条 の6で定めるものを繰り返したとき

 

第 6 条 エコロジー活動

1. 資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお願いいたします。

 

第 7 条 個人情報

 1. 当ホテルでは、お客様から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに 則り、適切にお取扱いいたします。

 

第 8 条 利用規則の変更

 1. 本利用規則は、民法に定める定型約款に該当し、宿泊客の一般の利益に適合する場合、または、 変更の必要性及び相当性があると認めた場合には、民法の規定に基づいて、本利用規則の 各条項を変更いたします。

2. 本利用規則が変更した場合には、変更後の規定の内容をウェブサイトに掲載し、掲載の際定める 効力発生日から変更後の内容が適用されます。なお、本利用規則を変更する場合には、変更内容 等を適切な方法にて周知いたします。

 

 宿泊約款

 適用範囲

 第 1 条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定め るところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令 に基づくものをいう。以下同じ)又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、 その特約が優先するものとします。

 

宿泊契約の申込み

 第 2 条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出て いただきます。

(1) 宿泊者名及び宿泊人数

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料金による。)

(4) a. 申込者名及びその連絡先

b. 宿泊料金の支払者及びその連絡先

(5) その他当ホテルが必要と認める事項

 

2 宿泊客が宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして取扱いいたし ます。

 

宿泊契約の成立等

 第 3 条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超える時は 3 日間)の 宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する期日までに、 お支払いいただきます。

3 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 9 条 又は第 24 条の 規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、 第 16 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない 場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定 するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 

宿泊契約の成立および申込金の支払いについて

 第 4 条

宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。

夏休み(8/13~8/16)、ゴールデンウィーク(4/29~5/5)、年末年始(12/28~1/3)の期間における宿泊予約については、申込金としてお一人様7,000円をお支払いいただきます。申込金は予約日から14日以内に、当ホテルが指定する振込方法にてお支払いください。

申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 8 条または第 21 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 15 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

申込金が支払期限までにお支払いいただけない場合、当該宿泊予約は無効となります。ただし、申込金の支払い期限については、当ホテルが事前に宿泊客へ通知を行った場合に限ります。

申込金の到着確認後、当ホテルよりメールにてご連絡いたします。

 

施設における感染防止対策への協力の求め

 第 5 条 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律大 138 号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます 。

 

申込金の支払いを要しないこととする特約

 第 6 条

第 3 条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約成立後同項の申込金の支払いを 要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが第 3 条第 2 項の申込金の支払いを 求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に 応じたものとして取り扱いいたします。

 

宿泊契約締結の拒否

 第 7 条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただ し、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがある ことを意味するものではありません。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に 反する行為をするおそれがあると認められたとき。

(4) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の 患者等(以下、「特定感染症の患者等」という)であるとき。

(5) 宿泊しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団関係企業・団体の 関係者などの反社会的勢力であるとき。

(6) 宿泊しようとする者が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他 の団体であるとき。

(7) 宿泊しようとする者が法人で、その役員に暴力団等の反社会勢力に該当する者が いるとき。

(8) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し威圧的もしくは暴力的要求行為を行い、または 合理的な範囲を超える負担を求めたとき(ただし、宿泊しようとする者が障害を理 由とする差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第65号。以下「障害者 差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条2項の規定による社会的障壁の除去 を求める場合は除く。)

(9) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の 宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求と して、旅館業法施行規則第 5 条の6で定めるものを繰り返したとき

(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(11) 宿泊しようとする者が泥酔など等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあ るとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県(保健所を設 置する市または特別区にあっては、市又は特別区)の条例に基づく)。

 

宿泊契約締結の拒否の説明

 第 8 条 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に 応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

 

宿泊客の契約解除権

 第9 条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約を全部又は、一部を解除 した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその 支払いを求めた場合であってその支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したとき を除きます)は、別表第 2 項に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、 当ホテルが第5条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、 宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知 したときに限ります。

3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ、到着予定時刻 が明かされている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、 その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがございます。

 

当ホテルの契約解除権

 第 10 条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがございます。 ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことが あることを意味するものではありません。

 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき 。

(2) 宿泊客が特定感染症の患者であるとき。

(3) 天災、施設の故障等、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(4) 宿泊客が泥酔などにより他の宿泊者に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。 あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (5) 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

(6) 指定された喫煙室・喫煙場以外で喫煙したとき。

(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用 規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

(8) 宿泊客が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体の関係者などの、反社会的勢力 と判明したとき。

(9) 宿泊客が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体である とき。

(10) 宿泊客が法人で、その役員に暴力団員に該当する者がいるとき。

(11) 宿泊客が、宿泊に関し威圧的もしくは暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲 を超える負担を求めたとき(ただし、宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は 第8条2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)

(12) その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提 供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第 5 条の6で定め るものを繰り返したとき

 2当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受け ていない宿泊サービス等の料金はいただきません

 

宿泊契約解除の説明

 第 11 条 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その 理由の説明を求めることができます。

 

宿泊の登録

 第 12 条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先

(2) 日本国内に住所を持たない外国人にあっては、国籍、旅券番号、 (パスポートのコピーまたはスキャナーによる複写 )

(3) その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が第 16 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に 代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示 していただきます。

 

客室の使用時間

 第 13 条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、フロントにご確認ください。

2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることが あります。 この場合には次の掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 超過午後 1 時までは、1時間ごとにお一人様1,000円の追加料金が発生します。

(2) 午後 1 時以降は、基本宿泊料金の全額

 

利用規則の遵守

 第 14 条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが別に定める利用規則に従っていただきます。

 

営業時間

 第 15 条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は ウェブサイト、各所等でご案内いたします。

(1) フロント、キャッシャー等サービス時間

イ)門限……………………………なし

ロ)フロントサービス……………午前 8 時から午後12 時まで. 午後 2 時から午後 8:30 時まで

2 飲食等(施設)サービス時間

飲食に関するサービス時間については、ウェブサイトや各所でご案内いたします。

 3 飲食等時間(レストランおよびルームサービス)

ルームサービス(飲み物)

午後 3時 00分~午後 9時 00分までご利用いただけます。

 レストラン営業時間

ア 朝 食

午前 8時 00分~午前 10時 00分まで営業しております。ただし、ご利用時間はチェックイン時にご案内するサービス時間(午前 8時 00分~午前 9時 00分の間)をお守りください。お客様のご利用状況に応じて複数の時間帯を設ける場合がございます。

ウ 夕 食

午後 6時 00分~午後 8時 30分まで営業しております。ディナーの提供開始時間は午後 6時 00分となりますが、特例として別の時間帯が設けられる場合がございます。この判断は当日の混雑状況に応じてマネジメントが行います。そのため、夕食がご宿泊プランに含まれている場合、午後 6時 00分より前にチェックインをお済ませいただき、夕食時間をご確認いただくことをお勧めいたします。

4 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合には、 適切な方法をもってお知らせいたします。

 

料金の支払い

第 16 条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたPayPay,クレジッ ト カード等これに代わり得る方法により宿泊客の到着もしくは出発の際又は当ホテルが 請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が宿泊しなかった 場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

当ホテルの責任

 第 17 条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行に より宿泊客に損害を与えたときは、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、 10 万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき 事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第 18 条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限りの同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものといたします。

 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金

相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料をもって損害賠償額とさせていただき

ます。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき理由がないときは、補償料を支払いません。

 

補助犬ご利用時の規定と注意事項

 第19条 盲導犬、介助犬及び聴導犬(以下、「補助犬」という。)を使用する宿泊者は、次 に掲げる事項を了承の上、ISANA Resortをご利用いただくものとします。

(1) 入館の際に、必要に応じてIDカードの提示を求める場合があります。

(2) 館内に損傷を与える恐れがあると認められる場合、又は他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐 れがあると認められる場合においては、立ち入りを控えていただく場合があります。

(3) 補助犬によりISANA Resortに損傷及び汚損等の損害が発生した場合は、前条に準じるも のとします。

(4) 身体障害者補助犬法第12条、第13条及び第22条に定められた規定を遵守してい5/5ただくものとします。

 

 寄託物等の取扱い

 第 20 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は、現金並びに貴重品について、滅失、毀損 等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き当ホテルは、その損害を 賠償いたします。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の 明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 万円を 限度としてその損害を賠償いたします。

2 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は、現金並びに貴重品であってフロントに お預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が 生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び 価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、 10 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償いたします。

 

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

 第 21 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、 その到着前に当ホテルが 了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際 お渡しいたします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられて いた場合においては、発見した日を含め 7 日間当ホテルにて保管し、その後、最寄りの 11 警察署へ届けます。但し、軽微な物(日常生活品等)等で、お客様がその所有を放棄したと 認められるものについては、取得日を含め 3 ヶ月間保管の後に処分させていただきます。 また、お忘れ物が食品や保管管理が困難な場合は、廃棄させていただくことがございます。

3 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、 第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の 規定に準じるものといたします。

 

駐車の責任

 第 22 条 宿泊客が当ホテルの駐車場又は、契約駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の 如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負う ものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって 損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

 

シャトルサービスの利用について

第23条 : ISANA Resortは、以下の条件に基づき、宿泊者にシャトルサービスを提供します。

 2 運行時間

ピックアップ: 午後3時から午後5時まで

ISANA Resortから伊豆高原、富戸駅、または城ヶ崎海岸駅までの送迎。

ドロップオフ: 午前10時から午前11時まで

ISANA Resortから上述の各駅までの送迎。

 3 予約要件

シャトルサービスは、利用可能状況に基づき提供されます。

利用希望者は、サービスの利用を2日前までに予約する必要があります。

特別な事情がある場合は、事前にISANA Resortにご相談ください。

チェックアウト後の帰りの送迎については、チェックイン時までに予約が可能です。

 4 責任範囲

当リゾートは、交通事情や天候などの不可抗力によりサービスが提供できない場合、一切の責任を負いません。

また、サービスの遅延や中止に伴う損害についても補償はいたしかねます。

宿泊者が事前に通知なく指定の時間に現れなかった場合、サービスの権利は無効となる場合があります。

 5 その他

シャトルサービスの利用は、他の宿泊者と共有する可能性があることをご理解ください。

荷物の取り扱いには十分注意を払いますが、破損や紛失に関してはISANA Resortは一切の責任を負いません。

 

 宿泊客の責任

 第 24 条 宿泊者が自己の責に帰すべき理由によりISANA Resortに滅失、損傷及び汚損等の損 害を与えたときは、遅滞なくこれを原状に回復させ、又はその損害を賠償するものとしま す。

 

個人情報 第

 第25 条 当ホテルでは、お客様から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに 則り、適切にお取扱いいたします。

 

約款の変更

 第 26 条 本約款は、民法に定める定型約款に該当し、宿泊客の一般の利益に適合する場合、または、 変更の必要性及び相当性があると認めた場合には、民法の規定に基づいて、本約款の 各条項を変更いたします。

 2 本約款が変更された場合には、変更後の規定の内容をウェブサイトに掲載し、掲載の際に 定める効力発生日から変更後の内容が適用されるものとします。 尚、本約款を変更する 場合には、変更内容等を記載した適切な方法にて周知いたします。

3 本約款が変更される以前に予約し、その宿泊日が約款変更日以降である場合、宿泊日時点 の約款に基づくものとします。

 

別表第 1 宿泊料金等の内訳 (第 2 条第 1 項及び第 15 条第 1 項関係)

 

 

 

 

 

 

 別表第 2 違約金 (第 8 条第 2 項関係)

 

 

 

 

 注

1. %は、予約時の宿泊料金(サービス料、消費税等を含む)に対する違約金の比率です。

2. 宿泊パッケージ等、別途違約金を設定している場合は、その公示額を違約金として収受します。

3. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受 いたします。

4. 団体客(10 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より 後に 申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10% (端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。

5. 各旅行会社からのお申し込みのキャンセルにつきましては、お申し込みいただきました 旅行会社の規定に準じる事といたします。

2025 年 1 月

Japanese table detailing hotel fee breakdown, including accommodation charges, additional charges such as meals and room service, and taxes with a bathing tax rate.
Japanese cancellation fee schedule table for general and group bookings with varying percentages based on notification period.